【不動産登記】登記記録の表題部



 

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登記簿謄本の表題部

 

土地を建物の登記簿謄本の表題部に何が記載されているのか?

表題部の見方を見本を見ながら確認してみましょう。

 

 

表題部の目次


 

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不動産登記とは そもそも不動産登記とは?
‥‥なぜ登記が必要なのか?

登記事項証明書 登記事項証明書とは?
‥‥登記記録とは?登記簿謄本との違いは?

登記記録の表題部 登記記録の表題部
‥‥表題部には何が記載されているのか?

登記記録の権利部 登記記録の権利部
‥‥権利部には何が記載されているのか?

登記申請の手続き 登記申請の手続き
‥‥売主と買主が共同で登記申請をする

仮登記 仮登記とは
‥‥先にツバを付けておくというのが仮登記

 

 

 

 

土地の表題部

 

ザックリとした土地の内容を表記


 

下が土地の表題部です。

 

 

土地の表題部の見本

 

土地の所在地、地目(宅地、田、畑、山林、原野など)、地積(面積)などが記載されています。

もし、家を建てる場合は
地目が「宅地」となっている必要があります。

「田」や「畑」となっている場合は地目を変更しなくてはなりません。

上の登記記録の見本の中にある「地図番号」は
登記所に備えられている所在を表す精度の高い地図なのですが、
備付けが完了していない地域が多くあり、余白となっている場合がほとんどです。

上の登記記録の見本の中にある「筆界特定」ですが
筆界とは土地の境界線のこと。
境界が曖昧であったりして、隣地の人との間で、境界をハッキリさせる必要が生じた時など、
法務局に申請すると境界を特定してくれます。
そうすると、筆界特定書が作成されて、ここにその旨、記載されます。

 

 

 

分筆(ぶんぴつ)・合筆(がっぴつ)

1つの土地を複数に分割する登記のことを「分筆登記」と言い、
複数の土地を合併する登記を「合筆登記」と言います。
上の見本では分筆登記になっています。

※抵当権が登記されている土地を分筆登記する場合は、
分筆したそれぞれの土地に抵当権が存続することになります。

 

登記義務はない

土地の所有者が変われば、所有権移転登記をする事になりますが、
必ず登記しなければならない訳ではありません。
土地に何らかの変動があっても、それを登記するかどうかは当事者の自由です。
永遠に放置したままでも構いません。

よく、土地の名義を調べたら、
何十年も前に亡くなった祖父の名前になっていた、なんて事があります。

ただ、将来、土地や家を子供に相続する事になったり、売る事になった場合、
色々とややこしい事が出てくる可能性があるので、
変動があれば、その都度、登記をする方が賢明です。

 

 

 

 

建物の表題部

 

ザックリとした建物の内容を表記


 

下が建物の表題部です。

 

建物の登記の表題部

 

 

建物の所在地、種類(住居、店舗、事務所、工場、倉庫など)、構造、床面積などが記載されます。

 

1ヶ月以内に申請

建物を新築した際には、1ヶ月以内に表示登記(表題登記)を申請する義務があります。
(固定資産税の徴収をするために必要だからです)

 

建物が2つの登記所の管轄区域にまたがっていたら?

両方の登記所に表示登記の申請をするのか?
‥‥‥いいえ。どちらか一方の登記所が指定されるので、両方に申請する必要はありません。

 

分割・合併

付属建物を元の建物から分割して登記することを「分割登記」と言い、
逆に、ある建物を他の建物の付属建物として合併する登記を「合併登記」と言います。

※合併登記は、それぞれの建物に別々の抵当権が登記されていると申請できません。

 

 

 

 

(登記事項証明書)

(登記記録の権利部)

 

 

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