【相続の順位】子供がいない場合の相続人と割合



 

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子や孫への相続

 

遺産相続の順位では配偶者が最優先で、続いて第一順位の子供(場合により孫)が相続しますが、被相続人(故人)に子供も孫もいない場合、誰が相続することになるのでしょう?

このページでは、子供よりも下の順位である第二順位と第三順位について詳しくご紹介します。

 

 

 

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相続の順位

 

遺産相続の基本は配偶者と第一順位の子供(場合によっては孫)が相続するのですが、
被相続人(故人)に子供がいない場合、誰が相続することになるのでしょう?

民法では次のように定められています。

民法第889条1項

次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二  被相続人の兄弟姉妹

※WIKIBOOKSより引用

 

民法第889条1項を要約すると

被相続人(故人)に子供や孫がいない場合、相続の第二順位の直系尊属(父母、祖父母)が相続人になります。

しかし、第二順位の人が既に亡くなっている場合は、第三順位の兄弟姉妹、あるいは甥や姪が相続人になります。

 

相続の順位

 

相続の順位が決められているのは第三順位まで。それよりも遠い親戚(いとこ等)が相続人になる事はありません。

 

 


各相続順位の相続割合


 

それぞれの相続の順位によって、法定相続分の割合が違います。
どの様な割合で遺産を分割して相続する事になるのでしょうか?
それを示したのが次の表になります。

相続の順位 法定相続人 法定相続分
第一順位 直系卑属
(子・孫)
配偶者:1/2
子:1/2
第二順位 直系尊属
(父母・祖父母)
配偶者:2/3
直系尊属:1/3
第三順位 兄弟姉妹 配偶者:3/4
兄弟姉妹:1/4

 

第一順位についてはこちらをご参照ください

 

 

 

 

 

第二順位(親)

 


子供の次に優先されるのは親


 

相続で最優先されるのが配偶者で、 次いで第一順位である直系卑属(子供や孫)です。
基本的に第一順位で相続権を得るのは子供で、孫には相続権はありませんが、子供が亡くなっているなど遺産を受け取れない場合は、代わって孫が代襲相続(だいしゅうそうぞく)する事になります。

孫の代襲相続について詳しくはこちら

 

しかし、被相続人(故人)に子供も孫もいない場合、相続権が第二順位の直系尊属に移動します。

直系尊属とは父母や祖父母ですが、祖父母はとっくに亡くなっている可能性が高いので、父母と考えて差し支えないでしょう。

 

 

 


相続の割合(第二順位)


 

第二順位の相続の場合、被相続人(故人)に配偶者がいれば、配偶者が遺産の2/3を相続して、 残りの1/3を直系尊属(親)が分け合います

親が相続

 

上図の例でいうと、
遺産6000万円の内、4000万円を配偶者の妻が相続して、
直系尊属の父親と母親が、それぞれ1000万円ずつ相続することになります。

この場合、被相続人(故人)の兄は第三順位になるので、相続人にはなりません

また、当然ですが、愛人がいたとしたら、愛人は 相続人にはなりません。

 

 

 

 

 

第三順位(兄弟姉妹)

 


親の次の順位は兄弟姉妹


 

もし、被相続人(故人)に子供や孫がいなくて、さらに、両親も既に亡くなっている場合はどうなるのでしょうか?

その場合、第三順位の兄弟姉妹が相続人になります。

 

 

 


相続の割合(第三順位)


 

第三順位の相続の場合、被相続人に配偶者がいれば
配偶者が遺産の3/4を相続して、 残りの1/4を兄弟姉妹が分け合います

兄弟姉妹が相続

 

上図の例でいうと、
遺産6000万円の内、4500万円を配偶者である妻が相続して、
兄弟姉妹は兄だけなので、兄が1500万円を相続することになります。

また、この場合も当然ですが、愛人がいたとして、愛人の取り分は0円です。

 

 

 


甥や姪に代襲相続


 

先の例で、もし兄が既に亡くなっているなど、遺産を受け取れない状態だったとしても、兄に子供、つまり被相続人の甥や姪がいれば、その甥や姪が代襲相続(だいしゅうそうぞく)することになります。

 

甥や姪が代襲相続

上の図の場合、兄が受け取るはずだった1500万円を、兄の子供である姪が代襲相続(だいしゅうそうぞく)します。

もし、兄の子供が2人いたとしたら、2人で750万円ずつ相続する事になります。

 

 

 

 

第三順位の相続人もいなければ

 


愛人にも可能性が・・・


 

これまで、第二順位と第三順位の説明で、わざわざ相続権の無い愛人を引き合いに出してきましたが、実は愛人が遺産を受け取れるパターンもあります。

民法では次のように定められています。

民法第958条の3

前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる

※WIKIBOOKSより引用

 

例えば、
被相続人(故人)は結婚して直ぐに愛人を作り、それがきっかけで離婚 。
離婚してからは愛人と生活を共にして、婚姻届けは出していなかったが、事実婚状態であった。
元妻との間には子供がおらず、兄弟姉妹もいない。
そして、両親は既に亡くなっていた・・・というような場合はどうなるのか?

愛人が相続

愛人と被相続人(故人)との間に子供がいれば、 その子が法定相続人になりますし、子供もがいなくても、遺言を残してくれていれば、愛人自身が遺産を受け取る事ができます。

しかし、法定相続人が誰もいなくて遺言もない場合は、愛人が家庭裁判所の審判を受ける事で、「特別縁故者」として遺産を取得できる可能性があります

 

 


特別縁故者の条件


 

愛人が特別縁故者として遺産を受け取るためには、法定相続人が不在であることを決定してから3ヶ月以内に、「特別縁故者の相続財産分与の請求」を家庭裁判所に申し立てなければなりません

申し立てるためには、次の条件のどれかに該当している必要があります。

  • 被相続人と一緒に生計を立てていた者
  • 被相続人に対し、療養看護に努めた者
  • その他、被相続人と特別な縁故があった者

 

もし、愛人がいなくて(あるいは愛人が特別縁故者とは認められなくて)、被相続人(故人)が天涯孤独の身で、相続する人が誰もいないのであれば、 遺産は国庫に帰属することになります。

 

 

さて、遺産は現金とは限りません。現金であれば簡単に分配できるのですが、多くの場合、現金以外にも土地や住宅などの不動産や、車や宝飾品など、簡単には分割できないものも含まれています。「次ページ」ではその辺りをご紹介します。

 

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